セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
今や新聞やニュースでセルフメディケーション税制とよく耳にすることが増えてきました。耳にするけどイマイチわからない・・・
そのような方になるべくわかりやすく解説致します。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、国が健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるシステムです。その条件とは、特定の成分を含むOTC医薬品(市販の薬)を1年間に12,000円以上購入し、更にその年に会社の健康診断や自治体のメタボ検診などを受けていることです。この制度は、自分自身の健康管理を心がけると共に、軽い症状であればOTC医薬品を利用することによって、自分で自分の健康を管理すること(セルフケア)を国として推進しようとするものです。
セルフメディケーション税制対象品目の目印はこちら↓↓↓
この目印のOTC医薬品を購入した時のレシートまたは領収書は保管して置いて下さい。対象品目には胃腸薬・肩こり用薬・湿布薬・水虫用・風邪薬・解熱剤など、様々な症例に対応できる多くの市販薬が対象となっています。同じようなパッケージの風邪薬でも、厚労省指定の成分(病院で処方されるものと同じような成分)が入っていないと対象にならないため、確認が必要です。
- 対象品目の確認は「セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧(全体版)」をご覧ください。
- 実際の減税額の計算ができる日本一般用医薬品連合会のホームページがありました。
「日本一般用医薬品連合会ホームページ」内で減税額の計算ができますよ!だいたいの減税額を知ることができます。
- ※従来の医療費控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることはできません。
詳しくは下関市のホームページでご確認くださいませ。